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相続の基礎知識QA

① Q うちは相続税かかるの?

A 遺産の総額がある一定以上の金額を超えたらかかります。

ただし相続税のかかる方は、約10人に1人です。

相続税がかかるかどうかは1番重要なことですよね。ただし相続税は遺産があるからといって必ずかかる税金ではなくある一定の金額を相続しなければ、かかりません。この一定の金額のことを基礎控除といいます。

 

                     相続税の基礎控除について詳しくはこちら

                     ②へ

相続する財産が基礎控除額を超えたら10か月内に相続税の申告・納付が必要になりますが、超えない場合には申告や納税は不要です。

相続税がかかるかどうかを判断するには、法定相続人の数と遺産の内容を確定するための正確な調査がもっとも重要です。

相続税がかかる可能性のある場合には相続税に強い税理士をご紹介し、一緒にお悩みを解決します。(もちろん紹介料は無料です。)

お悩みやご不安は当事務所の相談を利用して安心なさってください。

ご参考までに、相続税課税の対象になる財産についても記事がございますので、遺産の額が基礎控除額を超えそう、または超えるかどうか微妙という方は、こちらもあわせてご覧ください。

相続税課税の対象になる財産について、詳しくはこちら

                     →④へ

                  相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

→⑨へ

相続の基礎知識QA

② Q 相続税の基礎控除って何ですか

A 相続税がかかるか、かからないかの基準となるものです。

 

相続税には基礎控除という考え方があります。

「3000万+法定相続人×600万円」だけ課税対象額が小さくなるしくみです。

要するにこの式で計算した金額分の遺産については相続しても税金がかかりませんということです。

例えば

遺産総額が3500万円(預貯金のみ)

相続人は妻と子供1人

この場合基礎控除額は3000万円+2×600万円=4200万円になるので

遺産総額3500万円<基礎控除額4200万円となり、課税対象額はゼロになる。

このケースだと相続税はいっさいかかりません。

相続する財産が基礎控除額を超えたら10か月内に相続税の申告・納付が必要になりますが、超えない場合には申告や納税は不要です。

相続税がかかるかどうか判断するためにも、まずは遺産の金額を知りましょう。

遺産の金額は計算が複雑で、なかなか面倒です。

ご不安な方は、まずは当事務所の料相談をご利用ください。

 

                        相続税の課税される財産について詳しくはこちら

                  →④へ

③Q 亡くなった人の確定申告はどうやるの?

A 確定申告すべき方が亡くなった場合は、相続人が確定申告(準確定申告)します。

準確定申告が必要な代表的な例

準確定申告は亡くなった方全員に必要な手続きではありません。確定申告が必要であった人が亡くなった場合に必要になると考えたほうがわかりやすいでしょう。

  1. 個人事業主(自営業者)
  2. 2ヵ所以上から給料をもらっていた場合
  3. 給与の収入が2,000 万円を超えていた場合
  4. 公的年金を400万以上もらっていた場合
  5. 医療費控除ができる高額な医療費を支払っていた場合
  6. 給料や退職金以外の所得の合計が20 万円以上あった場合

この準確定申告、申告期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から4か月内とされているので、時間的な余裕もあまりありません。しかも添付書面として提出する源泉徴収票の手配にも時間がかかります。慣れない相続人の方が手続きする場合には、なおさらでしょう。

期限もありますので遺産の調査と早めに準備しておくといいでしょう。

参考までに準確定申告の提出方法を記載しておきます。参考になさって下さい。

期限 4か月以内
手続き先 故人の納税地の所轄税務署
手続きする人 相続人、包括受遺者(遺言によって遺贈を受けた人)
必要書類 故人の源泉徴収票、医療費の領収証

④Q 相続税はどんな財産に課税されるの?

A 金銭的に価値のあるものすべてです。

例えば、預貯金・株式などの現金に換えやすいものだけではなく、土地・家などの不動産や貴金属・絵画などの価値のわかりにくいものも、相続税の課税対象になります。亡くなられた後に支払われた生命保険金や死亡退職金なども含みます。

これらは亡くなられた方の財産とは言えませんが、亡くなったことをきっかけとする財産であり相続財産とみなすのです。他にも、亡くなった方が、3年以内に生前贈与した財産もさかのぼって相続財産とみなされ相続税の課税対象になります。

この課税されるプラスの財産から、亡くなった方の借金や葬儀費用を引いて、課税の対象になる遺産の総額を割り出します。

【課税の対象になる遺産の総額】

遺産額

亡くなる

3年以内

の贈与の額

亡くなった方

の借金や

葬儀費用

基礎
控除額

=課税の対象になる遺産の総額

基礎控除額について、詳しくはこちら

                            →②へ

例を挙げると、以下のとおりです。

◎ 父・母・子供二人の4人家族で、父が亡くなった場合

預金・株式 3,000万円
不動産 5,000万円

プラスの遺産額8,000万円

借入金 1,000万円
葬儀費用 100万円
基礎控除額
(法定相続人3人)
4,800万円

課税の対象になる遺産の総額 2,800万円
(8,000万円−1,000万円−100万円−4,800万円=2,800万円)

相続税がかかるかどうか正しく判断するためには、その前提として相続人と遺産の正確な調査が重要です。これを間違えてしまうと相続税の計算に影響が出て、数百万も違ってくる場合もあります。

当事務所は迅速・正確に相続人や遺産の調査をいたします。また、相続税に詳しい税理士と一緒に解決します。ご不安な方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。

なお、相続税課税の対象となる個々の財産の額(例えば土地や建物の額)がどのように算出されるか?についてご興味がありましたら、こちらの記事も参照なさってください。

個々の財産の評価方法について、詳しくはこちら

                  →⑤へ

             相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

→⑨へ

⑤Q 相続税を考える場合、個々の財産の額はどうやって算出するの?

A 財産に応じて様々な方法で評価されます。

相続税では、個々の財産の額は相続税法などの方法で算出されます。この金額の算出・評価はとても難しく専門知識が必要です。

参考までに少し複雑ですが個々の財産の金額の算出方法を記載しておきます。

興味があれば参考になさってください。難しそうで頭が痛くなるかなと思った場合ここで閉じて当事務所にご連絡ください。私も最初は頭がいたくなりましたから。笑

当事務所では、相続人や遺産の調査の結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税に強い税理士をご紹介いたします。その場合でも丸投げはせず、税理士と一緒に最後まで責任をもって対応しますのでご安心ください。相続についてご不安がある場合は、まず当事務所の相談をご利用ください。

                 相続税における不動産の価格の算出について詳しくはこちら

                      →⑥へ

                   相続税における株式の価格の算出について詳しくはこちら

                     →⑦へ

                  相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

→⑨へ

⑥Q 相続税を考える場合、不動産の額はどうやって評価するの?

A 宅地は路線価または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。

土地

自宅の土地などを相続する場合、一般的には「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかの方法で評価します。相続税の評価額は、売買した金額や役所から通知される課税明細書(納税通知書)に記載されている額)とは異なります

ここではざっくりと説明します。そういう方法なんだなぐらいに思っておいてください。もっと詳しく知りたい方は参考までに次の記事も参考にしてください。

もっと詳しい路線価・倍率方式についてはこちら

⑧へ

「路線価方式」は、路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。

路線価がない土地は倍率方式で決まります。

「倍率方式」は路線価決められていない土地の場合に固定資産税の評価額に決められた倍率をかける方法です。

建物

建物の評価額はシンプルで、固定資産税評価額(課税明細書または納税通知書)やに金額が載っている場合もあります)が基準になります。

建物は、毎年5月から7月ぐらいに役所から送られてくる固定資産税の課税明細書(納税通知書)に記載されている建物の評価額(価格)がそのまま金額になります。もしなければ役所で「固定資産評価証明書」を取得すれば、そこにも金額が書いてあります。

遺産の中で土地などの不動産は大きな割合を占めます。

特に土地は遺産の中に占める割合が多く、その土地の評価額を下げたり、特例制度を使うことにより数百万の差がでることもあります。

現金・預金・不動産・株式などの遺産を調査した結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税法の特例制度の利用を検討して、できれば相続税がかからないように、もしくは税額を少しでも抑える方法を探ることになります。

なお、「相続税を安くするための制度」についての記事もございます。複雑な内容ではありますが、興味のある方はあわせてご覧ください。

                    相続税を安くするための制度について、詳しくはこちら
                    →⑨へ
                    相続税における株式の算出について詳しくはこちら 
                    →⑦へ

         相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

→⑨へ

⑦Q 相続税を考える場合、株式の額はどうやって評価するの?

A 上場株式は基準のうち一番低い金額を上場していない株式は銘柄に応じてということになります。

上場株式

上場株式や投資信託などの有価証券は亡くなった日の「残高証明書」を発行してもらうと、そこに金額が載っています。金額が書いていない場合には、市場価格があるので自分で計算します。

上場株式の場合下記の4つある株価から一番低いものを使って計算します。一番低いもので評価するので遺産の株式の価値が低い。つまり相続人にとって一番得する株価です。

  • 故人の死亡日の終値
  • 故人の死亡日の月の毎日の終値の月平均額
  • 故人の死亡日の前月の毎日の終値の月平均額
  • 故人の死亡日の前々月の毎日の終値の月平均額

上場していない株式

上場していない株式の場合、一般的に取引をされていない株式ですので金額を出すには専門的な知識が必要で個別に評価されることになります。

現金、預金、不動産、株式などの遺産を調査した結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税法の特例制度の利用を検討して、できれば相続税がかからないように、もしくは税額を少しでも抑える方法を探ることになります。

なお、「相続税を安くするための制度」についての記事もございます。複雑な内容ではありますが、興味のある方はあわせてご覧ください。

相続税を安くするための制度について、詳しくはこちら

→⑨へ

相続税における不動産の算出について詳しくはこちら 

→⑥へ

相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

⑧Q 「路線価」と「倍率方式」って具体的にどういうものですか?

A 相続や贈与をするときの土地の価格の基準となるものです。

土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類あります。どちらの方法を使うかは、土地の場所で決まっているので、自由に選ぶことはできません。

(1) 路線価方式

「路線価方式」は国税庁が毎年公表する路線価(主要な道路に面した1㎡のあたりの土地の価格)に敷地面積と各種補正率をかけて計算します。

各種補正率というのは例えばきれいな正方形の土地といびつな土地が同じ価格というのは不合理なので一定の割合をかけて土地の価格を調整するようなイメージです。

路線価が定められているのは都市部が多くもし定められていない場合には次の「倍率方式」を使います。

(2) 倍率方式

路線価が定められていない場合には倍率方式を使い土地の価格を評価します。

固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。

路線価も倍率も国税庁のホームページで確認できます。

() まとめ

相続財産の中で土地などの不動産は大きな割合を占めます。

しかし路線価の計算は実際には補正率をかけて計算するので、複雑です。個々の不動産の形、道路状況、高圧線の状況によって評価額は減額されます。

土地の評価は一概には決められないですが、相続した土地がどれくらいの価格になるのか、ざっくりとでも知っているのと知らないとでは、まったく違います。相続税の対策や、遺産分けの話し合いでも、役に立ちますので計算しておくことをオススメします。

特に土地は遺産の中に占める割合が多く、その土地の評価額を下げたり、特例制度を使うことにより数百万の差がでることもあります。

不動産などの遺産を調査した結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税法の特例制度の利用を検討して、できれば相続税がかからないように、もしくは税額を少しでも抑える方法を探ることになります。

なお、「相続税を安くするための制度」についての記事もございます。複雑な内容ではありますが、興味のある方はあわせてご覧ください。

                     相続税を安くするための制度について、詳しくはこちら

                 相続税の金額を具体的に知る方法について、詳しくはこちら

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⑦Q 相続税がかかりそうです。安くする方法はありますか?

A 小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の特例を使う。

遺産の中で不動産はかなりの割合を占めることになります。

特に土地は遺産の中に占める割合が多く、その土地の評価額を下げたり、特例制度を使うことにより数百万の差がでることもあります。

遺産の総額がわかったら、その総額から基礎控除(3000万円+法定相続人×600万円)をひいてプラスになれば相続税の申告・納税が必要になるのですが、その前に相続税を安くする特例があります。代表的な二つを見てみましょう。

小規模宅地等の特例

一つ目は「小規模宅地等の特例」です。一般的に遺産の大半を占めるのは不動産、特に自宅の土地・建物でしょう。この場合の土地について亡くなった方の配偶者やお子さんがこれから先も自宅に住み続ける場合相続税がたくさんかかるとその相続税を払うために自宅を売却することになんてなったら、かわいそうですよね?

そこで一定の要件を満たした場合、自宅の土地の価格を割引してもらえる「小規模宅地等の特例」とういものがあります。この割引が強力でなんと8割引きです。ただ、この割引を受けるためには、330㎡までという面積の制限があり、さらにいくつかの要件をクリアした親族が相続しなくてはなりません。では、その親族の要件を確認してみましょう。

故人の配偶者が相続する場合

故人と同居していた親族の誰かが相続し、相続税の申告期限までに宅地を所有する場合

故人に配偶者や同居していた親族がいない場合で、故人が亡くなる前の3年以内に持ち家のない別居している親族が取得し、相続税の申告期限まで宅地を所有する場合

配偶者の税額軽減

二つ目は「配偶者の税額軽減」です。これは配偶者が法定相続分か1億6000万円どちらか高いほうまで控除が受けられるのです。

例えば、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合で遺産が5000万円の場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですので、配偶者の相続財産が2500万円以下なら相続税はかかりません。この場合に配偶者の相続財産が5000万円でも1億6000万円以下なので相続税はかからないのです。

ただし、これを利用するには注意してください。それは「二次相続」のことも考える必要があるということです。

最初の相続を一次相続といいますが、この時に「配偶者の税額軽減の特例」を利用して配偶者が全額相続したとします。この時には相続税はかからないことになりますが、その後その配偶者も亡くなられた時(これを「二次相続」といいます)には「配偶者の税額軽減の特例」は使えません。さらにこの二次相続のケースでは相続人も一人減っているため基礎控除の額も600万円少なくなります。そのためお子さんが支払う相続税が多額になってしまうのです。

「配偶者の税額軽減の特例」を利用する場合には二次相続までのことを考え、法定相続の通り相続した場合、配偶者が遺産全部相続した場合、子供が全財産相続した場合など、どれだけ相続税に差がでてくるのかシミュレーションして利用するのがいいでしょう。

それを考えつつ、遺産分けを話し合うのがいいでしょう。

ただし、1番大事なことは、争族にしないことです。相続税のことを考えすぎて不公平な遺産分けになり、家族同士が仲たがいしては本末転倒ですので。

この2つの他にも相続税が軽減されるものとしては、次のような控除もあります。

主な各種控除

  1. 未成年控除
  2. 障害者控除
  3. 数次相続控除

                       主な各種控除について詳しくはこちら

                       →⑨へ

「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減の特例」は非常に強力ですが、それだけ要件が厳格です。

相続税が確実にかかるような場合には、この特例を検討するべきです。相続税のプロである税理士に相談されるのがいいでしょう。

当事務所でも相続税に強い税理士をご紹介できますのでご不安な方はお気軽にご相談ください。

⑧ Q 相続税の他の代表的な控除ってどんなものがあるの?

A 代表的なものは未成年者控除、障害者控除です

未成年控除

相続人が未成年の場合には相続人が18歳になるまで相続税の控除ができます。これは養育費がかかるためです

未成年控除は「10万円×(18-相続人の年齢」です。例えば、15歳の子が相続人の場合には10万円×(18-15歳)=30万円となり、30万円を相続税から控除することができます。

障害者控除

相続人が障害者の場合には相続人が85歳になるまで相続税の控除ができます。これは福祉の増進のためです。

障害者控除は

一般障害者の場合
10万円×(85歳ー相続人の年齢)=障害者控除額

特別障害者の場合
20万円×(85歳ー相続人の年齢)=障害者控除額

となります。

数次相続控除は、過去に相続で財産をもらった人が、それから10年以内に亡くなった場合、最初の相続で支払った相続税の一部を、後の相続で払う相続税から差し引くという制度です。

例えば、祖父が亡くなり財産を相続し相続税を納めた父が10年以内に亡くなり、その子供が相続することになった場合、過去に父が納めた相続税額の一部を今回子供が納める相続税額から差し引くことができるというものです。

⑨ Q 相続税の金額を具体的に知るにはどうしたらいいの?

A はじめに相続税の総額を計算した後、各相続人の納付する額を計算します。

実際に相続税を計算してみましょう。法定相続人が配偶者と子供2人で相続財産の総額が1億円の場合を例に考えてみます。

①基礎控除額を計算する

基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は3人なので、基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」です。

②基礎控除額を相続財産の総額から差し引いて課税遺産総額を計算する

課税遺産総額は「相続財産の総額1億円ー控除額4800万円=5200万円」です。

③相続税の総額を計算する

実際に遺産をどのように分けたかに関係なく、法定相続割合のとおり、各相続人の仮の税額を計算します。

配偶者の場合「課税遺産総額5200万円×2分の1」で2600万円なのでそれに対応する税率と控除額を速算表で確認します。

下図で確認すると、2600万円なので税率15%、控除額50万円です。

したがって、「(5200万円×2分の1×15%ー50万円=340万円」が配偶者の相続税額です。

子供の場合は、「課税遺産総額5200万円×4分の1」で1300万円。こちらも税率は15%、控除額50万円なので「(5200万円×4分の1×15%ー50万円)×2人=290万円」

配偶者と子供2人分を足すと340万円+290万円で630万円となり、これが相続税の総額となります。

平成27年1月1日以降の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下  10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

④実際に納付する各相続人の納付額を計算する

配偶者と子供2人の3人で遺産を法定相続分通りに分けるとすると相続税総額が630万円なので配偶者は2分の1で315万円、子供は4分の1で157万5000円ずつとなります。

法定相続分通りでなく、相続したとすると、相続税の総額を実際に相続する割合で按分することになります。

例えば先ほどの例で配偶者が5分の3相続し、子供が5分の1ずつの場合には

配偶者630万円×5分の3=378万円
子供A 630万円×5分の1=126万円
子供B 630万円×5分の1=126万円

となります。

ただし、配偶者は法定相続分または1億6000万円のどちらか多い金額までであれば相続税がかからない配偶者控除があるので0となります。

① Q 相続税節税のために生前贈与がしたほうがいいの?

A ケースバイケースです。

一概に生前贈与といっても、いくつも種類があり、相続税の節税の王道と言えば、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」でしょう。相続時精算課税制度については、ざっくりいうと、累計2500万円までの贈与が、一旦非課税になり、相続発生時に精算する制度で、あまり節税メリットが少ないことから利用する人は少ないのが現状です。

一般的にメリットが多いのは「暦年贈与」で、年間110万円の贈与については、非課税となり財産を減らせる=相続税の節税になるということで使われています。

また、この暦年贈与については、制度改正も話題になっているのでご存じの方も多いでしょう。

亡くなる10年前まで課税対象

現在の暦年贈与については、いわゆる「持ち戻し機関」が3年です。つまり相続が発生する前の3年間の贈与は相続財産に加算され相続税の対象になります。逆に言えば4年前の贈与は相続財産にふくまれることはないのです。

この期間が10年になりそうなのです。

詳しい方向性は令和4年12月に公表される税制改正大綱によることになります。

まだ具体的なスケジュールは、決まってませんが、早ければ4月1日以降の適用になる可能性もあります。そうすると、令和4年12月31日までに贈与し、令和5年3月31日までに1回贈与すると、駆け込みで110万まで非課税の暦年贈与が2回使えることになり、暦年贈与を急がせるような話がでてきているのです。

対応策は

それでは、すぐに暦年贈与をしたほうがいいのでしょうか?私はそうは思いません。

もし、お子様や知り合いの税理士から、この「駆け込み暦年贈与」の話があっても、落ち着いてよく考えてほしいというのが私の意見です。

理由は、いつどうなるかなんて誰にもわからないからです。

今は人生100年時代です。子供のためを思いあわてて贈与して、老後の生活に困ることがあってはなりません。

そもそも遺産の総額が基礎控除を下回れば贈与する必要はありません。

                    基礎控除について詳しくはこちら

                    →②へ

今はご存じの通り、インフレで物価や公共料金もかなり上がっています。それに医療費も上がる方向で話がすすんでいますし、年金は減らされる方向です。介護施設に入るとしてもお金がかかります。

贈与も重要ですが、まずは、自分たちの夫婦の老後の生活を優先に考えてほしいのです。

相続税の節税のために、二次相続(例えば夫が亡くなるのを一次相続としその後妻が亡くなるのを二次相続といいます)を考えると財産の分け方で一次相続の際に全て妻に相続させるよりも、ある程度子供に分けた方が相続税が安くなったりします。そのために、家の名義を夫から子供にする場合があります。そうすると、妻は子供名義の家に住むことになります。

しかし、それより遺された妻が子供に遠慮することなく、穏やかに生活する方が私は大切だと考えています。

人間は楽をしたがるものだと思います。私もそうです。財産をたくさんもらった子供は、楽を覚えてしまうかもしれません。

まずは遺産の総額がどれくらいなのか、相続税はかかりそうなのかを考えることから初めて、次に自分の置かれた状況、家族の状況をよく確認して判断することだと思います。

私はファイナンシャルプランナーです。お金に関することも強いと自負しています。

お悩みなら、いつでも相談してください。

相続税に関することであれば、相続税に強い税理士と共に、あなたにとってベストな選択を提案することをお約束いたします。

参考までに相続対策について私の考えをまとめてあります。

よろしければ参考になさってください。

                  相続対策について詳しくはこちら

                  相続Q&A 生前対策編⑥へ

① Q 相続税対策で気をつけなければならないことは何ですか?

A 言い寄ってくる全ての人です

少し大げさにいいました。ただ、これぐらいの考え方でちょうどいいと思っています。あなたが損したり、だまされたりしないように。気をつけなければならない人はたくさんいます。

あなたのためにと言いながら実は自分や会社のために相続税対策を提案してくる人です。

不動産業者

相続税対策には、ざっくり2つしかありません。相続財産を減らすか、相続税率を下げるかです。そのため悪徳不動産業者がよく提案するのは、ローンを組ませてのアパート建築です。確かに、それをすると相続財産はかなり減ります。

しかし、よくリスクを考えて欲しいのです。

その物件は空室リスクありませんか?今は空き家も多くなっています。周辺のアパートは満室か?駅から近いか?など落ち着いて考えてみてください。ローンを組んでアパート建築すれば不動産業者と金融機関は大喜びです。

ローンは借金です。相続税対策で家族にお金を多く残すためにやったのに空き室ばかりででローン返済ができなければ、負の遺産を遺すことになります。安易に飛びついてはなりません。

もう1つ提案してくるのは無料での相続税の計算です。「無料で相続税の計算します」というやつです。わざと高い金額を出してきて先述のアパート建築に誘うのです。もちろん、相続税額もいいかげんです。

配偶者控除や小規模宅地特例などを使えば、相続税がかからなかったり、安く抑えられたりするのに、あえて使わず高い相続税額を提示して不安をあおります。

金融機関

金融機関も同じです。金融機関も最近は相続に力を入れ始めています。「相続セミナー」の開催や「遺言信託」といったものです。

金融機関なので仕事はキッチリやるとは思います。遺言書の作成、保管、遺言執行が業務です。しかし、料金表をよく見てください。

私なんかが見ると目が飛び出るほど高いのです。しかもその料金で全部やってくれるのかと思えば小さな字で相続税の申告は提携の税理士に、不動産の名義変更は司法書士に書いてあるのです。つまり、その費用は含まないで目が飛び出るほど高いのです。

お金がありあまって、困る方は利用すべきと思うくらいです。

また退職前後の方には「資産運用」の提案もしてきたりします。銀行の提案する資産運用については、私は手数料が、高いのでオススメしません。

私はファイナンシャルプランナーでお金のプロです。あなたに1番いい提案をすることを約束しますので、悩んだら、お気軽にご相談ください。

まとめ

言い寄ってくる全ての人に気をつけてくださいと先述しましたが、それぐらいで丁度いいのです。もちろん、ちゃんとした不動産会社も金融機関もあるので、そこらへんは誤解のないようお願いいたします。

相続税対策も重要ですが相続対策の方が重要だと私は思います。

あなたに損はさせたくないのです。お金・人間関係も含めて円満な相続になり、それのお手伝いができたらと思っています。

私の事務所の名前は「よつ葉総合事務所」です。文字通り老後の生活を含めてあなたに少しでも幸せになってほしい。そんなお手伝いしたいと思っています。

① Q 相続税の節税のためにタワマン購入がいいと聞きました。節税になるのですか?

A 現状はなりますが、将来的にその節税額は小さくなると思います。

タワマン購入による節税とは、ざっくりいうとタワマンをローンで購入すると、現預金が減りまた借入金が増えるので相続財産が減るため、相続税の節税につながるというものです。

しかし、これが近い将来縮小の方向で進んでいます。

詳しく見ていきましょう。 

タワマン節税とは

相続税を軽減することを目的として、タワーマンションの高層階を購入することです。

タワマンなどの不動産を購入すると、手持ち資金が現預金から不動産に変わるため、そのまま預貯金をもっているよりも相続税評価額が抑えられるのです。

これは、不動産は、居住や賃貸する場所として使われるため過度に税金をとるべきでないという考えがあるためです。

親から相続した不動産を相続税を払うために売ることになり住む家が無くなってしまっては困りますよね。そのために不動産を相続する場合には、小規模宅地等の特例などいろいろな控除があるのです。

小規模宅地等の特例について詳しくはこちら

→⑦へ

では、不動産の相続税評価額はどのようになっているのでしょうか?

これは、土地は路線価で建物は固定資産税評価額です。

                 路線価と固定資産税評価額について詳しくはこちら

                 →⑥へ

 

まず土地についてですが、通常タワマンは、一定の広さの土地の上に何百個の住戸が乗っています。住戸数の数が多ければ多いほど底地は細分化されるので面積は小さくなるということになります。しかも先ほどの小規模宅地等の特例の要件を満たすとさらに80%または50%引きになります。

したがって、一等地の場所のタワマンについても戸建てに比べ土地の価格がはるかに安く抑えられているのです。

 

次に建物です。タワマンについては、高層階に行けば行くほど人気があり値段も高くなります。しかし、相続税の評価額である固定資産税評価額は、床面積で均等に割り当てられるので高層階に行けば行くほど市場価格と相続税評価額の差が大きくなります。

この点については、かねてから指摘されており税制改正で修正が加えられましたが、まだ現状高層階が有利なことに違いはありません。

 問題点

タワマンを使った先述の節税については富裕層の相続税対策のために用いられるケースが多く問題となっていたのです。もちろん相続人の税負担が少しでも軽減されるような法の下での節税は正当な行為だと思います。

しかし、あからさまに相続税を回避することのみを目的とした行為は認められないという判例が令和4年4月に出ました。詳しいことは割愛しますがいくつかの条件のもと、相続税を回避することのみを目的とするような行為は認められないということです。

もちろんタワマン節税については、適法ですが、今後個別の案件ごとに判断され、適用が厳格になる方向で動いています。

しかも先ほど述べたようにタワマンの高層階は価格が高い割には税負担は低層階とあまり変わりません。そこも含めて、今後変わる可能性があります。

 

 

まとめ

タワマン節税については、今後変更になる可能性があり法改正や税制大綱、判例などを注意深く見ていく必要があります。

今のところ節税につながることは間違いありません。使い方を間違えると認められない場合もありますので、認められる場合等については税理士などの専門家に相談するのがいいでしょう。

もし、お悩みならばお気軽に相談してください。