1. うちは相続税がかかるの?
A: 遺産の総額が一定金額を超えると相続税がかかります。相続税がかかるのは全体の約10人に1人です。
相続税はすべての遺産にかかるわけではなく、基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。この基礎控除額は「3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」で計算されます。例えば、遺産が3500万円、相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は4200万円となるため、このケースでは相続税はかかりません。
もし遺産が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納付は10か月以内に行う必要があります。基礎控除額を超えない場合には申告も納税も不要です。相続税がかかるかどうかを判断するためには、正確な調査と法定相続人の確認が必要です。当事務所では、相続税に詳しい税理士の紹介を行っています(紹介料は無料です)。
相続税がかかるかどうかの判断は複雑ですが、ポイントは以下の通りです。
- 基礎控除額: これは「3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」で計算される額です。
- 法定相続人の数: 配偶者や子供など、法律で定められた相続人の人数です。
- 遺産の総額: 現金、不動産、金融資産などすべての遺産の合計額です。
もし基礎控除額を超える遺産がある場合、相続税の納付義務が発生します。この場合、正確な遺産評価が必要となるため、専門家に相談することが重要です。
2. 相続税の基礎控除って何ですか?
A: 相続税がかかるかどうかを判断する基準です。
相続税の基礎控除額は「3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。この金額以下の遺産には相続税はかかりません。例えば、遺産総額が3500万円で相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は4200万円です。このケースでは相続税は発生しません。
相続税がかかるかどうかを知るには、まず遺産の総額を把握することが重要です。しかし、遺産の計算は複雑で時間がかかりますので、当事務所の無料相談をご利用ください。
基礎控除とは、相続税が発生するかどうかを判断するための基準額で、遺産がこの基準額を超えない限り相続税はかかりません。基礎控除額は次のように計算されます:
- 基礎控除額の計算式: 3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースでは、基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円」となります。
3. 亡くなった人の確定申告はどうやるの?
A: 確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続人が「準確定申告」を行います。
準確定申告が必要になるのは、以下のような場合です:
- 個人事業主(自営業者)
- 複数の給与所得があった場合
- 給与収入が2000万円を超える場合
- 公的年金が400万円以上あった場合
- 医療費控除を受けられる高額な医療費を支払った場合
- 給与や退職金以外の所得が20万円以上あった場合
申告期限は、亡くなった日の翌日から4か月以内です。申告先は故人の納税地の所轄税務署で、相続人または包括受遺者が手続きします。必要な書類には故人の源泉徴収票や医療費の領収証などがあります。
期限 | 手続き先 | 手続きする人 | 必要書類 |
---|---|---|---|
4か月以内 | 故人の納税地の所轄税務署 | 相続人、包括受遺者 | 故人の源泉徴収票、医療費の領収証 |
4. 相続税はどんな財産に課税されるの?
A: 金銭的に価値のあるすべての財産が課税対象です。
例えば、預貯金や株式などの現金に換えやすいものに加え、土地や家などの不動産、貴金属、絵画なども課税対象になります。亡くなった後に支払われた生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされます。また、亡くなった方が3年以内に行った生前贈与も相続財産に含まれ、課税対象となります。
- 課税対象となる財産:
- 現金、預貯金、株式
- 土地、家屋などの不動産
- 貴金属、絵画などの価値のある物品
- 生命保険金、死亡退職金
- 亡くなる3年以内の生前贈与
これらのプラスの財産から、亡くなった方の借金や葬儀費用を差し引いて、課税の対象となる遺産の総額を計算します。
課税の対象になる遺産の総額 |
---|
遺産額 + 亡くなる3年以内の贈与の額 – 借金・葬儀費用 – 基礎控除額 |
例えば、遺産総額が8000万円、借金が1000万円、葬儀費用が100万円、基礎控除額が4800万円の場合、課税対象となる遺産の総額は「8000万円 – 1000万円 – 100万円 – 4800万円 = 2100万円」となります。
5. 相続税の金額を具体的に知るには?
A: まず相続税の総額を計算し、次に各相続人が納付する額を計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人で相続財産の総額が1億円の場合:
- 基礎控除額を計算: 基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算し、4800万円となります。
- 課税遺産総額を計算: 「1億円 – 4800万円 = 5200万円」
- 相続税の総額を計算: 各相続人の仮の税額を計算し、最終的に配偶者340万円、子供290万円で総額630万円となります。
相続税の計算は速算表を使用して行います。例えば、課税遺産総額が5200万円の場合、速算表に基づき税率や控除額を計算して各相続人の税額を算出します。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | – |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
詳細な速算表や具体的な事例については、当事務所の無料相談をご利用ください。
6. 相続税を安くする方法はありますか?
A: 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などがあります。
- 小規模宅地等の特例: 自宅などの土地について、一定の要件を満たした場合、最大で8割引きの評価減が受けられます。この特例により、居住用の土地の相続税評価額を大幅に減らすことができます。
- 配偶者の税額軽減: 配偶者については、法定相続分か1億6000万円のどちらか多い金額までが非課税となります。この特例により、配偶者が多くの財産を相続する場合でも相続税の負担が軽減されます。
これらの特例を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、相続税の申告期限内に申告を行うことや、相続人が土地を継続して使用することなどの条件があります。専門家に相談することで、最大限の節税対策が可能です。
まとめ
相続税に関する悩みや不安がある場合、当事務所では無料相談を行っています。相続税に強い税理士との連携により、あなたにとって最適な相続対策を提供します。詳しくはお問い合わせください。
相続税の計算や節税に関しては複雑であり、個々のケースによって異なります。専門家の支援を受けて、正確な情報と適切なアドバイスを得ることが重要です。相続に関する無料相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。