調布市の司法書士兼宅建士の黒川です。今日は台風接近で事務所にいるため、もう1本投稿しようと思います。昨日は綾瀬市の不動産の内見案内でしたが1社台風接近でキャンセルになりました。みなさんもどうか安全にお過ごしください。
先月ですが滋賀県の知りあいの知人から直で不動産の登記申請の依頼がありました。物件を確認したところ滋賀県の不動産です。もしやこれは売主と買主両方に司法書士がつく、いわゆる京都方式なのか?とドキドキしていました。
ただ不動産に抵当権がついているため、残代金の支払い日までに抵当権の金融機関と抹消の段取り等をするため早く不動産会社に司法書士が1人のこちらの方式か売主、買主それぞれにつく、いわゆる京都方式なのか確認しなくてはなりません。ちなみに通常関東では売主と買主の登記申請代理人は1人です。
不動産は滋賀ですが、売主の不動産業者は京都の会社、買主の不動産会社は滋賀の会社でこちらの不動産取引もいわゆる分かれです。ちなみに不動産取引では安く購入したい買主と高く売りたい売主で利益が相反するため、分かれの取引も普通におこなわれています。ちなみに私は不動産(特に相続や空き家不動産)の売買の免許も持っているのですが半分くらいは分かれの取引です。
話が逸れましたが恐る恐る売主の不動産会社へ連絡すると「売主にも知り合いの京都の司法書士がついているようですよ」との回答。やはり京都方式か!
そうすると抹消と所有権移転の売主は京都の先生、所有権移転の買主と抵当権設定の登記は私がやることになります。知識としては聞いたことはあったのですが実際京都方式をやるのは初めてです。まずは所有権移転登記申請につき①オンライン申請か書面申請か②複代理人として売主→売主側の司法書士→私の委任状で対応するのか確認します。①抹消はオンライン申請で。②復代理人とのことなので所有権の登記申請は私がやりますが、売主側の意思確認、書類作成は京都の先生がやる事になりました。
京都の先生はやはり慣れているようで感じも良く抹消と売主の書類については安心していました。ありがとうございました。いろんな人に助けられ支えられていることに感謝です。
1週間足らずで登記も終わり無事終了となりました。
東京ではエスカレーターの右側を空けますが、大阪では左側を空ける、関西ではお餅といえば丸で関東では四角といった具合に地域地域でいろんな風習があるものですね。
