相続発生!? こんな時どうする?

どんな手続きが必要になるの?
どこに相談したらいいの?

遺産相続手続きの流れ

中には、期限が決まっている手続き(相続放棄・相続税の申告)があるので、注意が必要です。
遺産相続の手続きは、通常、亡くなってから3〜6か月程度かかります。
また、相続人の中に未成年の方や認知症の方がいらっしゃる場合は、さらに時間がかかります。

1ヶ月目
葬式の流れ
お通夜
故人を偲ぶ儀式
葬式
告別式・火葬
初七日
法要
相続の流れ
遺言の有無を確認
公正証書・自筆証書の確認
2ヶ月目
葬式の流れ
四十九日
忌明け法要
相続の流れ
相続人調査
戸籍収集・相続人確定
3ヶ月目
葬式の流れ
−
相続の流れ
相続財産の把握
財産目録作成
遺産に借金がある場合
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
4ヶ月目
葬式の流れ
−
相続の流れ
準確定申告
亡くなった方の所得税申告(4ヶ月以内)
遺産分割協議
相続人全員で話し合い
5〜10ヶ月目
葬式の流れ
−
相続の流れ
預貯金の名義変更
金融機関での手続き
土地・建物の名義変更
相続登記の申請
相続税申告
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合は、基本的にその遺言のとおり遺産の名義変更をします。
(相続人全員の合意があれば、遺言の内容をくつがえすこともできます。)

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産分けをすることになります。

遺言書があるかどうかで、手続きの流れが大きく変わりますので、きちんと調査しなければなりません。

相続人の調査・確定

遺産を受け継ぐことができる相続人は誰なのか?を明らかにするために、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍等を取り寄せて調査します。

だれが見ても相続人はこの人だと客観的に言えるように、正しい手順・方法で調査する必要があります。

この調査が不正確だと、遺産分けの話し合いが無効になったり、実際の遺産分けの手続きができなかったりと、トラブルの大きな原因になります。

相続財産の調査

亡くなった方の遺産に、何がどのぐらいあるのかを調査します。
不動産や預貯金のようなプラスの財産のみならず、借金や未払いの税金などマイナスの財産も調査しなければなりません。

手続きの中には、相続税の申告や借金がある場合の相続放棄など、期限が定められているものがあります。

遺産を正確に調査しないと、気が付いたときには手遅れだったということもありますので、正確に調査する必要があります。

相続放棄・限定承認の手続き(遺産に借金がある場合)

期限:亡くなってから3ヶ月以内

プラスの遺産よりも、借金などマイナスの遺産のほうが多いような場合は、一切の権利を放棄する「相続放棄」等の手続きを検討します。

原則として、亡くなってから3ヶ月以内に手続しなければならないので、注意が必要です。

遺産分けの話し合い(遺産分割協議)

相続人全員で、誰が・何を・どのように受け継ぐか話し合います。
一人でも相続人が欠けていると話し合いは無効になるので、前提として、相続人や遺産の正確な調査は必須です。

話し合いがまとまった場合は、その内容を「遺産分割協議書」に記載します。

どうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。

亡くなった方の所得税申告(準確定申告)

期限:亡くなってから4ヶ月以内

亡くなった方の死亡日までの所得を確定申告します。

相続放棄を検討している場合は、準確定申告の手続きに参加すべきではありません。相続放棄ができなくなる可能性があります。

遺産の名義変更(遺産の分配)

遺言書、もしくは遺産分けの話し合いの結果に従って遺産を分配します。
具体的には、不動産や預貯金の名義変更をします。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の名義変更・解約
  • 株式・投資信託の名義変更
  • 自動車の名義変更

相続税の申告・納税

期限:亡くなってから10ヶ月以内

相続税が発生する場合は、亡くなってから10か月以内に申告・納税をします。

相続税がかからない場合は、基本的に申告の必要はありません。

相続税がかかるかどうかは、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で判断します。

相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください

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